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目次
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建物の区分所有等に関する法律
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第一章 建物の区分所有
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第二節 共用部分等
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第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
共用部分
が
区分所有者
の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、
次条
から
第十九条
までに定めるところによる。
前へ
第十一条 共用部分の共有関係
次へ
第十三条 共用部分の使用
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