A bankruptcy claim for which a general statutory lien or any other general priority exists over property that belongs to the bankruptcy estate (excluding a subordinate bankruptcy claim prescribed in paragraph (1) of the following Article and consensually-subordinated bankruptcy claim prescribed in paragraph (2) of that Article; referred to below as a "preferred bankruptcy claim") takes precedence over other bankruptcy claims.
In the case referred to in the preceding paragraph, the order of priority among preferred bankruptcy claims is as provided for by the Civil Code, the Commercial Code, or any other laws.
When a priority exists with regard to the amount of claim arising for a specific period of time, the period is calculated from the time of commencement of bankruptcy proceedings.
優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、破産手続開始の時からさかのぼって計算する。
優先的破産債権
破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。
劣後的破産債権等
破産債権者と破産者との間において、破産手続開始前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権(以下「約定劣後破産債権」という。)は、劣後的破産債権に後れる。
定義第二条第五項・法令全体に適用
破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないもの
わかりやすく言うと
破産者に対する財産上の請求権で、破産手続開始より前の原因に基づいて生じたもののうち、財団債権(破産手続によらずに破産財団から随時支払を受けられる債権)に当たらないものです。手続開始後の利息の請求権など、第九十七条に挙げる債権も含みます。
定義第二条第十四項・法令全体に適用
破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの
略称規定第九十八条第一項
破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。
わかりやすく言うと
破産財団に属する財産について、一般の先取特権その他の一般の優先権がある破産債権のことで、他の破産債権に優先します。劣後的破産債権と約定劣後破産債権は含まれません。
略称規定第九十九条第一項
次に掲げる債権(以下「劣後的破産債権」という。)は、他の破産債権(次項に規定する約定劣後破産債権を除く。)に後れる。
わかりやすく言うと
破産手続開始後の利息、損害賠償・違約金、延滞税、罰金等の請求権など第九十七条第一号から第七号までの請求権と、無利息の期限付債権や定期金債権のうち第九十九条第一項第二号から第四号で計算される部分のことです。約定劣後破産債権を除く他の破産債権より後回しになります。
略称規定第九十九条第二項
破産債権者と破産者との間において、破産手続開始前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権(以下「約定劣後破産債権」という。)は、劣後的破産債権に後れる。
わかりやすく言うと
破産債権者と破産者が、破産手続開始より前に、破産手続が始まったらその配当の順位を劣後的破産債権(手続開始後の利息の請求権など、他の破産債権より後に回される債権)よりも後にすると合意していた債権のことです。
先取特権
法律の定めにより、特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です(民法第三百三条)。雇用関係から生じた債権のように債務者の総財産について生じるもの(同法第三百六条第二号)と、土地や建物の賃料など賃貸借から生じた債権について、土地であればその土地や利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産と賃借人が占有するその土地の果実、建物であれば賃借人がその建物に備え付けた動産の上に生じるもののように、特定の財産について生じるもの(同法第三百十一条から第三百十三条まで)があります。借地借家法は、地主(借地権設定者)に、支払期限が来た最後の二年分の地代などについて、借地人がその土地に持つ建物の上に先取特権を与えており(借地借家法第十二条第一項)、この先取特権は、地上権や土地の賃貸借の登記をすることで効力が保たれます(同条第二項)。
民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。