The court may specify a date for conducting an investigation of the claim (referred to below as a "special date of investigation") when it finds it necessary to do so with regard to a bankruptcy claim which is filed or for which a change is made to any filed particular after the period for filing notifications of claims has expired but before the ordinary period for investigation expires or the ordinary date of investigation ends ,; provided, however, that this does not apply if a bankruptcy trustee states, in the statement of approval or disapproval submitted pursuant to the provisions of Article 117, paragraph (3), their approval or disapproval of all or a part of the particulars stated in the items of paragraph (1) of that Article, or no objection is made by a bankruptcy trustee or bankruptcy creditors against conducting an investigation on the ordinary date of investigation with regard to the bankruptcy claim.
The provisions of Article 119, paragraphs (2) and (3), Article 118, paragraphs (3) through (5) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 119, paragraph (6), Article 120, Article 121 (excluding paragraphs (7) and (9)), and the preceding Article apply mutatis mutandis to the special date of investigation in the case referred to in the main clause of the preceding paragraph.
認否書の作成及び提出
破産管財人は、一般調査期間が定められたときは、債権届出期間内に届出があった破産債権について、次に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
一般調査期間における調査
裁判所は、一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。
一般調査期間における調査
前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
特別調査期間における調査
一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に第百十二条第一項若しくは第三項の規定による届出があり、又は同条第四項において準用する同条第一項の規定による届出事項の変更があった破産債権についても、前項本文と同様とする。
特別調査期間に関する費用の予納
前条第一項本文又は第二項の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第三項の破産債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。
一般調査期日における調査
破産管財人は、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。
映像等の送受信による通話の方法による一般調査期日
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに破産者、破産管財人及び届出をした破産債権者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、一般調査期日における手続を行うことができる。
一般調査期日における調査
前各項の規定は、債権届出期間の経過後に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について一般調査期日において調査をすることにつき破産管財人及び破産債権者の異議がない場合について準用する。
一般調査期日における調査
裁判所は、一般調査期日を変更する決定をしたときは、その裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。
特別調査期日における調査
裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。
定義第二条第五項・法令全体に適用
破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないもの
わかりやすく言うと
破産者に対する財産上の請求権で、破産手続開始より前の原因に基づいて生じたもののうち、財団債権(破産手続によらずに破産財団から随時支払を受けられる債権)に当たらないものです。手続開始後の利息の請求権など、第九十七条に挙げる債権も含みます。
略称規定第百十一条第一項
破産手続に参加しようとする破産債権者は、第三十一条第一項第一号又は第三項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
わかりやすく言うと
破産手続に参加しようとする破産債権者が、破産債権の額や原因などを裁判所に届け出るべき期間のことで、原則として破産手続開始の決定と同時に裁判所が定めます(第三十一条)。
略称規定第百十二条第一項
破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には…
わかりやすく言うと
裁判所が必要と認めて、破産債権の調査を期日での破産管財人の認否と破産債権者・破産者の異議に基づいて行う場合に、その調査のために定める期日のことです(第三十一条第一項第三号、第百十六条第二項)。
略称規定第百十二条第一項
破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には…
わかりやすく言うと
破産債権の調査をするための期間として、原則として破産手続開始の決定と同時に裁判所が定める期間のことです(第三十一条第一項第三号)。この期間には、破産管財人が作成した認否書と破産債権者・破産者の書面による異議に基づいて調査が行われます。
略称規定第百二十二条第一項
裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。
わかりやすく言うと
債権届出期間が過ぎた後、通常の調査のための期間(一般調査期間)の満了前又は期日(一般調査期日)の終了前に届け出られ、又は届出事項が変更された破産債権を調べるために、裁判所が必要と認めるときに定める期日です。