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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつ)

第六章 適用除外

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第六章 適用除外

第二十一条

第一項

この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。

第二十二条

第一項

この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。)の行為には、これを適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。

一

小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること。

二

任意に設立され、かつ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。

三

各組合員が平等の議決権を有すること。

四

組合員に対して利益分配を行う場合には、その限度が法令又は定款に定められていること。

第二十三条

第一項

この法律の規定は、公正取引委員会の指定する商品であつて、その品質が一様であることを容易に識別することができるものを生産し、又は販売する事業者が、当該商品の販売の相手方たる事業者とその商品の再販売価格(その相手方たる事業者又はその相手方たる事業者の販売する当該商品を買い受けて販売する事業者がその商品を販売する価格をいう。以下同じ。)を決定し、これを維持するためにする正当な行為については、これを適用しない。ただし、当該行為が一般消費者の利益を不当に害することとなる場合及びその商品を販売する事業者がする行為にあつてはその商品を生産する事業者の意に反してする場合は、この限りでない。

第二項

公正取引委員会は、次の各号に該当する場合でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。

一

当該商品が一般消費者により日常使用されるものであること。

二

当該商品について自由な競争が行われていること。

第三項

第一項の規定による指定は、告示によつてこれを行う。

第四項

著作物を発行する事業者又はその発行する物を販売する事業者が、その物の販売の相手方たる事業者とその物の再販売価格を決定し、これを維持するためにする正当な行為についても、第一項と同様とする。

第五項

第一項又は前項に規定する販売の相手方たる事業者には、次に掲げる法律の規定に基づいて設立された団体を含まないものとする。ただし、第七号及び第十号に掲げる法律の規定に基づいて設立された団体にあつては、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会が当該事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会を直接又は間接に構成する者の消費の用に供する第二項に規定する商品又は前項に規定する物を買い受ける場合に限る。

一

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

二

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)

三

消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)

四

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)

五

行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)

六

労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)

七

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)

八

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)

九

地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)

十

中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)

十一

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

十二

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

十三

森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)

第六項

第一項に規定する事業者は、同項に規定する再販売価格を決定し、これを維持するための契約をしたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その契約の成立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、公正取引委員会規則の定める場合は、この限りでない。