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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつ)

第十一章 罰則(第八十九条から第九十四条の三まで)

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第十一章 罰則

第八十九条

第一項

次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

一

第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者

二

第八条第一号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの

第二項

前項の未遂罪は、罰する。

第九十条

第一項

次の各号のいずれかに該当するものは、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一

第六条又は第八条第二号の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの

二

第八条第三号又は第四号の規定に違反したもの

三

排除措置命令又は競争回復措置命令が確定した後においてこれに従わないもの

第九十一条

第一項

第十一条第一項の規定に違反して株式を取得し、若しくは所有し、若しくは同条第二項の規定に違反して株式を所有した者又はこれらの規定による禁止若しくは制限につき第十七条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第九十一条の二

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。

一

第九条第四項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

二

第九条第七項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者

三

第十条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者

四

第十条第八項の規定に違反して株式の取得をした者

五

第十五条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者

六

第十五条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して合併による設立又は変更の登記をした者

七

第十五条の二第二項及び第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者

八

第十五条の二第四項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して共同新設分割による設立の登記又は吸収分割による変更の登記をした者

九

第十五条の三第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者

十

第十五条の三第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して共同株式移転による設立の登記をした者

十一

第十六条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者

十二

第十六条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して第十六条第一項第一号又は第二号に該当する行為をした者

十三

第二十三条第六項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者

第九十二条

第一項

第八十九条から第九十一条までの罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

第九十三条

第一項

第三十九条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第九十四条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一

第四十七条第一項第一号又は第二項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

二

第四十七条第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者

三

第四十七条第一項第三号又は第二項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者

四

第四十七条第一項第四号又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第九十四条の二

第一項

第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者は、三百万円以下の罰金に処する。

第九十四条の三

第一項

秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第三項

第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。