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1 条

第二条(通知に関する経過措置)

この法律による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「新法」という。)第四条第三項及び第四項の規定は、この法律の施行後に同条第一項の申出を受けた場合における警告について適用する。

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