1 条
警察本部長等は、警告又は禁止命令等(以下この項において「警告等」という。)があった場合において、当該警告等に係る第三条の規定に違反する行為の相手方に係る情報を保有し、又は保有しようとしている者(以下この項において「相手方情報保有者等」という。)が、当該警告等を受けた者であって現にストーカー行為等をするおそれがあるものに対して当該相手方に係る特定相手方情報を提供するおそれがあると認めるときは、当該相手方情報保有者等に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、当該提供を行わないよう求めることができる。この場合において、警察本部長等は、当該相手方情報保有者等に対し、当該通知に係る事項をみだりに第三者に漏らさないよう求めなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。