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第三十四条(第三者の再審の訴え)
①処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。
②前項の訴えは、確定判決を知つた日から三十日以内に提起しなければならない。
③前項の期間は、不変期間とする。
④第一項の訴えは、判決が確定した日から一年を経過したときは、提起することができない。
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