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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令

平成27年政令第301号 公布

この改正法令が改正する、このサイトの法令と、それぞれの改正が施行される日です。一つの改正法令は、いくつもの法令を、いくつかの日に分けて改正することがあります。

住民基本台帳法施行令

  1. その後改正