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目次
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賃金の支払の確保等に関する法律
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第五章 罰則
/
第十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十八条
事業主が
第四条
の規定による命令に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。
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第十七条
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第十九条
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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