japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
不正競争防止法
/
第七章 没収に関する手続等の特例
/
第三十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十四条
(刑事補償の特例)
債権等
の
没収
の執行に対する
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)
による補償の内容については、
同法第四条第六項
の規定を準用する。
前へ
第三十三条の二 没収の裁判の執行における移転命令違反
次へ
第三十五条 没収保全命令
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。