検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十四条(刑事補償の特例)

債権等の没収の執行に対するによる補償の内容については、の規定を準用する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー