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第三十三条(没収された債権等の処分等)

及びの規定は第二十一条第十三項の規定による没収について、の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。この場合において、中「係る登記等」とあるのは「係る登記若しくは登録」と、「次章第一節」とあるのは「不正競争防止法第八章」と読み替えるものとする。

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