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第二十八条(証拠書類の朗読方法の特例)

秘匿決定があったときは、若しくはの規定による証拠書類の朗読又は若しくはの規定による電磁的記録の内容の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。

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