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第十九条の二(営業秘密に関する訴えの管轄権)

日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関する第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行った者に対する訴えは、日本の裁判所に提起することができる。ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。

の規定は、前項の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて準用する。この場合において、中「前節」とあるのは、「不正競争防止法第十九条の二第一項」と読み替えるものとする。

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