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1 条

第七十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第二十九条の五第二項若しくは第三十二条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第二十九条の五第二項若しくは第三十二条の二第二項の規定による命令に違反した者

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