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第六十六条の六(電子情報処理組織の使用)

主務大臣の職員が、に規定する処分通知等であつてこの章の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、の規定によりに規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第六十六条の四において準用するの規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

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