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目次
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特定商取引に関する法律
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第六章 雑則
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第六十六条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十六条の二
(協力依頼)
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
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第六十六条 報告及び立入検査
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第六十六条の三 指示等の方式
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