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目次
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特定商取引に関する法律
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第六章 雑則
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第六十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十三条
(指定の取消し)
主務大臣は、
指定法人
が
前条
の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
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第六十二条 改善命令
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第六十四条 消費者委員会及び消費経済審議会への諮問
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