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消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十一条の七第一項に規定する消費生活協力団体及び消費生活協力員は、販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者が不特定かつ多数の者に対して第五十八条の十八から第五十八条の二十四までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがある旨の情報を得たときは、適格消費者団体が第五十八条の十八から第五十八条の二十四までの規定による請求をする権利を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、当該情報を提供することができる。
前項の規定により情報の提供を受けた適格消費者団体は、当該情報を第五十八条の十八から第五十八条の二十四までの規定による請求をする権利の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。