1 条
売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容
第二十一条第一項第二号から第五号までに掲げる事項
第二十一条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
第二十四条第八項(第二十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特約
第二十五条の規定に反する特約
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。