1 条
この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない。
特定継続的役務提供等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供
本邦外に在る者に対する特定継続的役務提供
国又は地方公共団体が行う特定継続的役務提供
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う特定継続的役務提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う特定継続的役務提供を含む。)
特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体
労働組合
事業者がその従業者に対して行う特定継続的役務提供
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。