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1 条

第五十条(適用除外)

この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない。

特定継続的役務提供等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供

本邦外に在る者に対する特定継続的役務提供

国又は地方公共団体が行う特定継続的役務提供

次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う特定継続的役務提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う特定継続的役務提供を含む。)

特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会

又はの団体

労働組合

事業者がその従業者に対して行う特定継続的役務提供

第四十九条第二項、第四項及び第六項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、特定継続的役務又は関連商品を割賦販売により提供し又は販売するものについては、適用しない。

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