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第二十七条の四(変更の届出)
①訪問販売協会は、その名称、住所、定款その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
②前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
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