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厚生労働省に置かれる審議会です(厚生労働省設置法第六条第一項)。厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項(厚生労働大臣や関係する大臣の諮問に応じて、人口問題に関する重要事項も)を調べて審議し、大臣や関係する行政機関に意見を述べるほか、同法が挙げる健康保険、年金、福祉などの法律がこの審議会の権限とした事項を処理します(同法第七条第一項)。
厚生労働省設置法第6条・第7条を参考にAIが作成。
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厚生労働省に置かれる審議会です(厚生労働省設置法第六条第一項)。厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項(厚生労働大臣や関係する大臣の諮問に応じて、人口問題に関する重要事項も)を調べて審議し、大臣や関係する行政機関に意見を述べるほか、同法が挙げる健康保険、年金、福祉などの法律がこの審議会の権限とした事項を処理します(同法第七条第一項)。
厚生労働省設置法第6条・第7条を参考にAIが作成。