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内閣府に置かれる委員会です(消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第一項)。内閣総理大臣が任命する十人以内の委員で組織し、委員は独立してその職権を行います(消費者庁及び消費者委員会設置法第七条・第九条第一項・第十条第一項)。消費者の利益の擁護と増進、景品類等の適正化、物価などに関する重要事項について、自ら調査審議して内閣総理大臣、関係各大臣または消費者庁長官…
消費者庁及び消費者委員会設置法第6条・第7条・第9条・第10条、不当景品類及び不当表示防止法第3条・第6条、特定商取引に関する法律第64条を参考にAIが作成。