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用語
労働保険審査官の一つで(労働保険審査官及び労働保険審査会法第一条)、各都道府県労働局に置かれ、厚生労働大臣が任命します。労働者災害補償保険法第三十八条第一項の審査請求の事件を扱い、公正かつ迅速に処理しなければなりません(労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条・第二条の二・第三条・第四条)。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内にしなけれ…
労働保険審査官及び労働保険審査会法第1条・第2条・第2条の2・第3条・第4条・第8条、労働者災害補償保険法第38条・第40条、労働基準法第85条・第86条を参考にAIが作成。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成八年法律第四十二号の施行日の前にされた労働者災害補償保険法第三十五条第一項の審査請求のうち、施行日の前日の時点で請求の翌日から三か月が過ぎていて、その日までに労働者災害補償保険審査官の決定が出ていないもののことです。