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条文

  • 第二項

    労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命する。

  • 第三項

    労働審判員は、非常勤とし、前項に規定するもののほか、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

  • 第四項

    労働審判員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    労働審判員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条並びに第十三条第二項、第四項、第八項及び第九項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。

  • 第二項

    労働審判員の除斥についての裁判は、労働審判員の所属する地方裁判所がする。

  • 第一項

    労働審判委員会を組織する労働審判員は、労働審判事件ごとに、裁判所が指定する。

  • 第二項

    裁判所は、前項の規定により労働審判員を指定するに当たっては、労働審判員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、労働審判委員会における労働審判員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。

  • 第一項

    労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなく評議の経過又は労働審判官若しくは労働審判員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    裁判所は、労働審判官一人及び労働審判員二人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。