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目次
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不動産登記法
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第二章 登記所及び登記官
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第八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八条
(事務の停止)
法務大臣は、
登記所
においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
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第七条 事務の委任
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第九条 登記官
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