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目次
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不動産登記法
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第四章 登記手続
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第三節 権利に関する登記
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第一款 通則
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第六十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十条
(共同申請)
権利に関する登記
の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、
登記権利者
及び
登記義務者
が共同してしなければならない。
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第五十九条 権利に関する登記の登記事項
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第六十一条 登記原因証明情報の提供
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