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第五条(登記がないことを主張することができない第三者)
①詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
②他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。
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