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目次
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不動産登記法
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第三章 登記記録等
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第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
(登記記録の作成)
登記記録
は、
表題部
及び
権利部
に区分して作成する。
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第十一条 登記
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第十三条 登記記録の滅失と回復
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