1 条
相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。
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相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。