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1 条

第百八条(仮登記を命ずる処分)

裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。

前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。

第一項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

及び第二編(、、、、、及び並びにを除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。

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