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目次
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個人情報の保護に関する法律
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第六章 個人情報保護委員会
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第一節 設置等
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第百三十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十七条
(罷免)
内閣総理大臣
は、委員長又は委員が
前条
各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
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第百三十六条 身分保障
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第百三十八条 委員長
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