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2028年7月16日までに(日付はで定める)

個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

改正する法令

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 93か所・新設 197か所・削除 7か所・附則 9か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第四十二条(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十二条第一項

    仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第三項以下この条において同じ。)を第三者に提供してはならない。

  • 改正第四十二条第三項

    第二十三条から第二十五条まで、第四十条並びに前条第七項及び第八項の規定は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。)の取扱いについて、第四十条の規定は仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第七項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。

  • 新設第四十二条第四項

    第三十一条の二の規定は、仮名加工情報取扱事業者による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる仮名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。

第四十三条(匿名加工情報の作成等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十三条第一項

    個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章(第六項、第四十六条、第四十六条の二及び第六章五十四条第一項を除く。)において同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。

第四十四条(匿名加工情報の提供)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十四条第一項

    匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節条から第四十六条までにおいて同じ。)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

第四十六条の二(連絡等が可能な匿名加工情報の不適正な取扱いの禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十六条の二第一項

    第三十一条の二の規定は、匿名加工情報取扱事業者による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる匿名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。

第四十七条(認定)

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  • 改正第四十七条第一項

    個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工等(個人関連情報取扱事業者(を除く。以下この章節において「同じ。)の個人情報取扱事業者等」という。)の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(等(個人関連情報にあっては、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等及び提供統計作成等用個人データ等であるものに限る。以下この章節において「個人情報等」という同じ。)の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)は、個人情報保護委員会の認定を受けることができる。

第五十四条(個人情報保護指針)

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  • 改正第五十四条第一項

    認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる手続その他の事項、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等若しくは提供統計作成等用個人データ等に係る統計作成等の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項又は仮名加工情報若しくは匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下この節及び第六章において「個人情報保護指針」という。)を作成するよう努めなければならない。

第五十七条(適用除外)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十七条第一項

    個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。

  • 改正第五十七条第三項

    第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者等(個人関連情報取扱事業者を除く。)は、個人データ、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等、提供統計作成等用個人データ等、仮名加工情報又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等(個人関連情報にあっては、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等及び提供統計作成等用個人データ等であるものに限る。以下この項において同じ。)の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

第五十八条(別表第二に掲げる法人等についての適用の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    別表第二に掲げる法人等についての適用の特例

  • 改正第五十八条第二項第一号

    地方公共団体の機関 病院及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第第一条の五第一項に規定する病院(次号において「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の運営

第五十八条の二(取扱いの方法が契約により定められている受託個人情報取扱事業者等についての適用の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十八条の二第一項

    他の個人情報取扱事業者等又は行政機関等から、個人情報等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた個人情報取扱事業者等(以下この条において「受託個人情報取扱事業者等」という。)が行う当該個人情報等(第一号及び第二号において「受託個人情報等」という。)の取扱いについては、当該他の個人情報取扱事業者等又は行政機関等(同号において「委託者」という。)と当該受託個人情報取扱事業者等との当該委託に係る契約において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項が定められている場合であって、当該取扱いが当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲内において第一号に掲げる事項に係る当該契約の定めに従って行われるときは、第二節から第四節まで(第二十三条から第二十六条まで、第三十条の二第十四項、第三十条の三、第三十一条の三第十項、第四十条の二第一項、第四十一条第二項及び第九項、第四十二条第三項、第四十三条第二項及び第六項並びに第四十六条を除く。)及び次条第一項の規定は適用せず、第三十条の二第十四項、第三十一条の三第十項、第四十一条第九項、第四十二条第三項、第四十三条第六項及び第四十六条の規定の適用については、第三十条の二第十四項及び第三十一条の三第十項中「までの規定は」とあるのは「までの規定は、」と、第三十条の二第十四項中「、第二十九条第一項本文及び第二項の規定は第五項本文の規定により個人情報取扱事業者が統計作成等用要配慮個人情報等(第三十一条第一項に規定する個人関連情報であるものに限る。)を特例個人情報受領者に提供する場合(当該特例個人情報受領者が当該統計作成等用要配慮個人情報等を個人データとして取得することが想定される場合に限る。)について、それぞれ準用する」とあり、及び第三十一条の三第十項中「、第二十九条第一項本文及び第二項の規定は第一項本文の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を特例個人関連情報受領者に提供する場合について、それぞれ準用する」とあるのは「準用する」と、第四十一条第九項中「仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データ」とあるのは「仮名加工情報である個人データ」と、「第十七条第二項、第二十六条及び第三十二条から第三十九条まで」とあるのは「第二十六条」と、第四十二条第三項中「並びに前条第七項及び第八項の規定は」とあるのは「の規定は、」と、「ついて、第四十条の規定は仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて、それぞれ」とあるのは「ついて」と、「「漏えい」と、前条第七項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」とあるのは「、「漏えい」と、第四十三条第六項中「措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置」とあり、及び第四十六条中「措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置」とあるのは「措置」とする。

  • 新設第五十八条の二第一項第一号

    受託個人情報等の取扱いの方法(受託個人情報等の安全管理のための措置に係る事項及び個人の権利利益の保護に支障を及ぼすおそれのない事項を除く。)として個人情報保護委員会規則で定める事項

  • 新設第五十八条の二第一項第二号

    受託個人情報取扱事業者等が、受託個人情報等について第二十六条第一項に規定する事態が生じ、又は受託個人情報等が当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超え、若しくは前号に掲げる事項に係る契約の定めに違反して取り扱われたことを知ったときは、速やかに、委託者に対してその旨を報告すること。

  • 新設第五十八条の二第一項第三号

    その他個人情報保護委員会規則で定める事項

第五十八条の三(未成年者の個人情報等の取扱いに関する個人情報取扱事業者等の責務等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五十八条の三第一項

    個人情報取扱事業者等は、未成年者に関する個人情報等の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その年齢及び発達の程度に応じて、その最善の利益を優先して考慮した上で、未成年者の権利利益を害することがないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  • 新設第五十八条の三第二項

    未成年者である本人の法定代理人は、開示等の請求等(十六歳未満の本人の法定代理人にあっては、開示等の請求等又は第三十五条第九項第一号、第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分、第二十八条第一項若しくは第三十五条第七項第一号若しくは第二号若しくは第四十条の二第二項の規定により読み替えて適用する第三十一条第一項第一号の同意)をするに当たっては、当該本人の最善の利益を優先して考慮しなければならない。

第六十条(定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十条第三項

    この章において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報(統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等であるものを除く。第二号及び第三号並びに第五節において同じ。)の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。)、独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。)又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例をいう。以下この章において同じ。)に規定する不開示情報(行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。

第六十三条(不適正な利用の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条第一項

    行政機関の長(第二条第八九項第五号から第七号までの政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第百七十四条において同じ。)、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

第六十八条(漏えい等の報告等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十八条第二項第一号

    本人への通知が困難な場合又は本人への通知が行われなくても本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合として個人情報保護委員会規則で定める場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。

第六十九条(利用及び提供の制限)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十九条第二項第四号

    前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成作成等又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

第七十一条(外国にある第三者への提供の制限)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十一条第一項

    行政機関の長等は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者(個人データ(第十六条第三項に規定する個人データのをいう。第七十二条の三第六項において同じ。)の取扱いについて前章第二節の規定により同個人情報取扱事業者(第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者をいう。次条並びに第七十二条の三第三項及び第十項において同じ。)が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する場合には、法令に基づく場合及び第六十九条第二項第四号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。

第七十一条の二(取扱いの委託を受けた個人情報に係る義務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十一条の二第一項

    個人情報取扱事業者又は他の行政機関等から個人情報の取扱いの全部又は一部の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた行政機関等は、法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(第七十二条の三において「法令に基づく場合等」という。)を除くほか、その取扱いを委託された個人情報(当該行政機関等において個人関連情報となるものを除く。)を、当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

第七十一条の三(十六歳未満の者の個人情報の取扱いに関する読替規定)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十一条の三第一項

    行政機関等が十六歳未満の者の個人情報を取り扱う場合(次に掲げる場合を除く。)における当該個人情報についての第六十二条、第六十八条第二項、第六十九条第二項及び第七十一条の規定の適用については、第六十二条及び第六十八条第二項中「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」と、同項第一号中「本人へ」とあるのは「本人の法定代理人へ」と、第六十九条第二項第一号中「本人の」とあるのは「本人の法定代理人の」と、「本人に」とあるのは「本人若しくはその法定代理人に」と、第七十一条第一項及び第二項中「本人」とあるのは「本人の法定代理人」と、同条第三項中「本人」とあるのは「本人又はその法定代理人」とする。

  • 新設第七十一条の三第一項第一号

    行政機関の長等が、当該個人情報が十六歳未満の者のものであることを知らないことについて正当な理由がある場合

  • 新設第七十一条の三第一項第二号

    本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該行政機関等が当該営業に関して当該個人情報を取得したとき。

  • 新設第七十一条の三第一項第三号

    本人に法定代理人がない場合又は行政機関の長等が本人に法定代理人がないと信ずるに足りる相当な理由がある場合

第七十二条の二(連絡可能個人関連情報の不適正な取扱いの禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十二条の二第一項

    行政機関の長等は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により連絡可能個人関連情報を利用してはならない。

  • 新設第七十二条の二第二項

    行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により連絡可能個人関連情報を取得してはならない。

第七十二条の三(統計作成等の特例に係る義務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十二条の三第一項

    特例要配慮個人情報取得者から提供(二以上の段階にわたる提供を含む。)を受けた統計作成等用要配慮個人情報等を取り扱う行政機関の長等は、第六十九条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める行為を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

  • 新設第七十二条の三第一項第一号

    当該特例要配慮個人情報取得者が第三十条の二第二項の規定により当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容を公表している場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該公表されている内容の統計作成等

  • 新設第七十二条の三第一項第二号

    当該特例要配慮個人情報取得者が第三十条の二第二項の規定により同条第五項本文の規定による提供を行う目的で当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該提供

  • 新設第七十二条の三第一項第三号

    当該特例要配慮個人情報取得者が第三十条の二第二項の規定により当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容及び同条第五項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合 当該公表されている内容の統計作成等及び当該提供

  • 新設第七十二条の三第二項

    第三十条の二第五項本文の規定により個人情報の提供を受けた行政機関の長等は、同項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報に係る提供統計作成等用個人情報等を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は第四項の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。

  • 新設第七十二条の三第三項

    前項に規定する行政機関の長等は、第三十条の二第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該行政機関の長等及び同項本文の規定により当該個人情報の提供を行った個人情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を変更する旨及び当該変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することができる。ただし、当該行政機関の長等の名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、この限りでない。

  • 新設第七十二条の三第四項

    前項ただし書の場合においては、第二項に規定する行政機関の長等は、当該変更をした後、速やかに、第三十条の二第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をした旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。

  • 新設第七十二条の三第五項

    提供統計作成等用個人情報等を取り扱う行政機関の長等は、第六十九条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人情報等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

  • 新設第七十二条の三第五項第一号

    当該提供統計作成等用個人情報等に係る第三十条の二第五項本文の規定による提供が特例個人情報受領者に対して行われたものである場合 当該特例個人情報受領者が同条第六項の規定により公表している内容の統計作成等

  • 新設第七十二条の三第五項第二号

    当該提供統計作成等用個人情報等に係る第三十条の二第五項本文の規定による提供が行政機関の長等に対して行われたものである場合 当該行政機関の長等が第二項の規定により公表している内容の統計作成等

  • 新設第七十二条の三第六項

    第三十一条の三第一項本文の規定により個人関連情報の提供を受け個人データとして取得した行政機関の長等は、同項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人関連情報に係る提供統計作成等用個人データ等を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は第八項の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。

  • 新設第七十二条の三第七項

    前項に規定する行政機関の長等は、第三十一条の三第一項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該行政機関の長等及び同項本文の規定により当該個人関連情報の提供を行った第十六条第八項に規定する個人関連情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を変更する旨及び当該変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することができる。ただし、当該行政機関の長等の名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、この限りでない。

  • 新設第七十二条の三第八項

    前項ただし書の場合においては、第六項に規定する行政機関の長等は、当該変更をした後、速やかに、第三十一条の三第一項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をした旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。

  • 新設第七十二条の三第九項

    提供統計作成等用個人データ等を取り扱う行政機関の長等は、第六十九条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人データ等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

  • 新設第七十二条の三第九項第一号

    当該提供統計作成等用個人データ等に係る第三十一条の三第一項本文の規定による提供が特例個人関連情報受領者に対して行われたものである場合 当該特例個人関連情報受領者が同条第二項の規定により公表している内容の統計作成等

  • 新設第七十二条の三第九項第二号

    当該提供統計作成等用個人データ等に係る第三十一条の三第一項本文の規定による提供が行政機関の長等に対して行われたものである場合 当該行政機関の長等が第六項の規定により公表している内容の統計作成等

  • 新設第七十二条の三第十項

    統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等を取り扱う行政機関の長等は、第六十九条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等を第三者(当該統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等の取扱いの委託を受けた個人情報取扱事業者又は行政機関の長等を除く。)に提供してはならない。

  • 新設第七十二条の三第十一項

    行政機関の長等は、その取り扱う統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等(これらのうち保有個人情報であるものを除く。以下この項において同じ。)の漏えいの防止その他統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

  • 新設第七十二条の三第十二項

    第一項、第五項及び前三項の規定は行政機関の長等から統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について、第七十条の規定は行政機関の長等が統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等(これらのうち保有個人情報であるものを除く。)を提供する場合について、それぞれ準用する。

第七十三条(仮名加工情報の取扱いに係る義務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十三条第四項

    行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

  • 新設第七十三条第六項

    第七十二条の二の規定は、行政機関の長等による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる仮名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。

第七十六条(開示請求権)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十六条第二項

    未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節、第百二十五条の二第二項及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。

第九十条(訂正請求権)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第九十条第二項

    代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節、第百二十五条の二第二項及び第百二十七条において「訂正請求」という。)をすることができる。

第九十八条(利用停止請求権)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第九十八条第一項第一号

    第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条、第七十一条の二若しくは第七十二条の三第一項、第五項若しくは第九項の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

  • 改正第九十八条第一項第二号

    第六十九条第一項及び第二項又は、第七十一条第一項、第七十一条の二又は第七十二条の三第十項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

  • 改正第九十八条第二項

    代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節、第百二十五条の二第二項及び第百二十七条において「利用停止請求」という。)をすることができる。

第百九条(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百九条第一項

    行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節(第百二十一条の二を除く。)において同じ。)を作成することができる。

第百二十一条(識別行為の禁止等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十一条第二項

    行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、第百九条第四項に規定する削除情報及び第百十六条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次第百二十二条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

第百二十一条の二(連絡等が可能な行政機関等匿名加工情報の不適正な取扱いの禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百二十一条の二第一項

    第七十二条の二の規定は、行政機関の長等による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる行政機関等匿名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱い及び行政機関等から当該行政機関等匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における当該行政機関等匿名加工情報の取扱いについて準用する。

第百二十二条(従事者の義務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十二条第一項

    行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第百二十三条(匿名加工情報の取扱いに係る義務)

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  • 新設第百二十三条第五項

    第七十二条の二の規定は、行政機関の長等による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる匿名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。

第百二十五条(適用の特例)

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  • 改正第百二十五条第三項

    第五十八条第一項各号及び第二項各号に掲げる者(同項各号に定める業務を行う場合に限る。)についての第九十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の、第七十一条の二若しくは第七十二条の三第一項、第五項若しくは第九項の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは「第十八条、第十九条、第三十条の二第四項若しくは第十九条の九項、第三十条の三若しくは第三十一条の三第五項の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき」と、同項第二号中「第六十九条第一項及び第二項又は、第七十一条第一項、第七十一条の二又は第七十二条の三第十項」とあるのは「第二十七条第一項又は、第二十八条、第三十条の二第十項若しくは第十一項又は第三十一条の三第六項若しくは第七項」とする。

第百二十五条の二(未成年者の個人情報等の取扱いに関する行政機関の長等の責務等)

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  • 新設第百二十五条の二第一項

    行政機関の長等は、未成年者に関する個人情報等を取り扱うときは、その年齢及び発達の程度に応じて、その最善の利益を優先して考慮した上で、未成年者の権利利益を害することがないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  • 新設第百二十五条の二第二項

    未成年者である本人の法定代理人は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(十六歳未満の本人の法定代理人にあっては、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第七十一条の三の規定により読み替えて適用する第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項の同意)をするに当たっては、当該本人の最善の利益を優先して考慮しなければならない。