第四十二条(仮名加工情報の第三者提供の制限等)
- 改正第四十二条第一項
仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。
次項及び第三項以下この条において同じ。)を第三者に提供してはならない。 - 改正第四十二条第三項
第二十三条から第二十五条まで
、第四十条並びに前条第七項及び第八項の規定は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。)の取扱いについて、第四十条の規定は仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第七項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。 - 新設第四十二条第四項
第三十一条の二の規定は、仮名加工情報取扱事業者による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる仮名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。