第百二十八条(行政機関等における個人情報等の取扱いに関する苦情処理)
- 改正第百二十八条第一項
行政機関の長等は、行政機関等における個人情報、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等、提供統計作成等用個人データ等、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
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行政機関の長等は、行政機関等における個人情報、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等、提供統計作成等用個人データ等、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
個人情報取扱事業者における個人情報、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等及び提供統計作成等用個人データ等の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報等の取扱いに関する監視並びに個人情報、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等、提供統計作成等用個人データ等、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
第一目 報告及び立入検査
報告及び立入検査
委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び第百五十一条において同じ。)の及びこの款の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)等その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)等の取扱いその他必要な事項に関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いその他必要な事項に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二目 措置命令等
勧告及び措置命令
委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十一条(第一項、第三項及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条等が第四章第二節から第二十六条まで、第二十七条(第四項を除き、第五項及び第六項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八四節まで(第十七条、第二十九条(第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)七条第八項、第三十条(第二項を除き、第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、(第三十二条、第三十三条(第一項(第五項一条第三項において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十五条(第一項、第三項及び第五項を除く。)、第三十八条第二項、第四十一条(第四項及び第五項を除く。)若しくは第四十三条(第六項三十七条を除く。)の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項若しくは第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十七条第五項若しくは第六項若しくは第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置又は当該違反行為に係る事実の本人に対する通知若しくは公表その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置(次項及び第三項において「是正措置等」という。)をとるべき旨を勧告することができる。
委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置是正措置等をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していが害されるおそれがあると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置是正措置等をとるべきことを命ずることができる。
委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条等が第四章第二節から第二十条まで四節まで(第十七条、第二十三条から一条、第二十六条まで一条の二、第二十七条第一三項、第二十八条第一項若しくは第三六項(第三十条の二第十二項、第四三十一条第一項から第三項まで若しくは第六項からの三第八項又は第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項まで若しくは第四十三条第一、第二十八条第二項、第二項若しくは第五十九条(第一項本文及び第二項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者がを第三十一条第一項若しくは同条第二条の二第十四項又は第三十一条の三第十項において読み替えて準用する第二十八条第三項場合を含む。)、第三十条(第二項から第四項までの規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項若しくは同を第三十一条第三項において読み替えて準用する第二十三条場合を含む。)、第三十条の二第二項、第三項及び第六項から第八項まで、第三十一条の三第二項から第二四項まで、第三十二条から第三十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が、第三十七条、第三十八条、第四十三条第三項及び第四項並びに第四十五条四条を除く。)の規定に違反した場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があり、又は個人の重大な権利利益の侵害が切迫しているため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置是正措置等をとるべきことを命ずることができる。
委員会は、前二項の規定による命令(以下「措置命令」という。)をした場合において、その措置命令を受けた個人情報取扱事業者等がその措置命令に違反したときは、その旨を公表することができる。
委員会は、措置命令を受けた個人情報取扱事業者等が当該措置命令に従わない場合において、当該個人情報取扱事業者等が当該措置命令に係る違反行為に係る個人情報等の取扱いのために用いる役務を提供する取扱関係役務提供者(個人情報取扱事業者等から個人情報等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた者その他の個人情報取扱事業者等との契約に基づき個人情報取扱事業者等がその個人情報等の取扱いのために用いる役務を提供する者をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該取扱関係役務提供者に対して、当該違反行為に係る個人情報等の取扱いの停止、当該役務の提供の停止その他の当該違反行為を中止させるために必要な措置をとるべき旨を要請することができる。
取扱関係役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該措置命令を受けた個人情報取扱事業者等に生じた損害については、賠償の責めに任じない。
委員会は、措置命令をした場合であって、当該違反行為が特定電気通信(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下この項において同じ。)による個人情報等を含む情報の送信であるときは、当該特定電気通信による情報の流通に係る同条第三号に規定する特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者(同条第四号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。次項において同じ。)に対して、特定電気通信による当該情報の流通を防止する措置をとるべき旨を要請することができる。
特定電気通信役務提供者は、前項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該措置命令を受けた個人情報取扱事業者等に生じた損害については、賠償の責めに任じない。
第三目 課徴金納付命令等
個人情報取扱事業者が、次に掲げる行為(以下この項において「違反行為」という。)をした場合(当該個人情報取扱事業者が、当該違反行為が行われた期間を通じて、当該違反行為を防止するための相当の注意を怠った者でないと認められる場合を除く。)において、代金、報酬、利用料、手数料その他名目のいかんを問わず、当該違反行為又は当該違反行為をやめることの対価として金銭その他の財産上の利益(以下この条において「金銭等」という。)を得たときは、委員会は、当該個人情報取扱事業者に対し、当該金銭等に相当する額として政令で定める方法により算定した額(次条において「第一項対価額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該違反行為に係る個人情報又は個人データ(第十六条第三項に規定する個人データをいう。第三号において同じ。)の本人の数が千人を超えないときその他個人の権利利益を害する程度が大きくない場合として政令で定めるときは、その納付を命ずることができない。
個人情報の提供であって、当該個人情報を利用して違法な行為又は不当な差別的取扱いを行うことが想定される状況にある第三者に対して行うもの
第三者の求めにより行う個人情報の利用であって、当該第三者が当該個人情報の利用を通じて違法な行為又は不当な差別的取扱いを行うことが想定される状況にある場合に行われるもの
第二十七条第一項(第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反する個人データの提供
第三十条の二第四項若しくは第九項又は第三十一条の三第五項の規定に違反する個人情報の取扱い
第三十条の二第十項若しくは第十一項又は第三十一条の三第六項若しくは第七項の規定に違反する個人情報の提供
個人情報取扱事業者が、第二十条第一項の規定に違反して個人情報を取得し、当該個人情報を利用した場合(当該個人情報取扱事業者が、当該取得及び利用が行われた期間を通じて、当該取得及び利用を防止するための相当の注意を怠った者でないと認められる場合を除く。)において、当該利用又は当該利用をやめることの対価として金銭等を得たときは、委員会は、当該個人情報取扱事業者に対し、当該金銭等に相当する額として政令で定める方法により算定した額(次条において「第二項対価額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該利用に係る個人情報の本人の数が千人を超えないときその他個人の権利利益を害する程度が大きくない場合として政令で定めるときは、その納付を命ずることができない。
前条各項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)をする場合において、当該個人情報取扱事業者が当該課徴金納付命令に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について第百四十六条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求に応じなかったときは、委員会は、当該事実の報告又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における第一項対価額又は第二項対価額を、当該個人情報取扱事業者若しくはこれと取引を行う他の事業者又は当該課徴金納付命令に係る課徴金対象行為(前条第一項に規定する違反行為又は同条第二項に規定する取得及び利用をいう。以下同じ。)に係る事業と同種の事業を行う他の事業者若しくはこれと取引を行う他の事業者から入手した資料その他の資料を用いて、個人情報保護委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金納付命令をすることができる。
委員会は、第百四十八条の三各項の規定により課徴金納付命令をする場合において、当該個人情報取扱事業者が、当該課徴金納付命令に係る課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等(第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査をいう。以下この条、第百四十八条の七第四項及び第百四十九条第一項において同じ。)が最初に行われた日(当該報告徴収等が行われなかったときは、当該個人情報取扱事業者が当該事案について第百四十八条の十第一項の規定による通知を受けた日)から遡り十年以内に、当該各項の規定による課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定している場合に限る。)を受けたことがあり、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において当該課徴金対象行為をしていた者であるときは、当該各項の規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
委員会は、第百四十八条の三各項の規定により課徴金納付命令をする場合において、当該個人情報取扱事業者が当該課徴金納付命令に係る課徴金対象行為に該当する事実を個人情報保護委員会規則で定めるところにより委員会に報告したときは、当該各項の規定により計算した課徴金の額(前条に規定する者にあっては、同条の規定により計算した課徴金の額)に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があったことにより当該課徴金対象行為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。
課徴金納付命令を受けた者は、第百四十八条の三から前条までの規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
第百四十八条の三から前条までの規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
課徴金対象行為をした個人情報取扱事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした課徴金対象行為とみなして、第百四十八条の三からこの条までの規定を適用する。
課徴金対象行為をした個人情報取扱事業者が法人である場合において、当該法人が当該課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等が最初に行われた日(当該報告徴収等が行われなかったときは、当該法人が当該課徴金対象行為について第百四十八条の十第一項の規定による通知を受けた日。以下この項において「調査開始日」という。)以後においてその一若しくは二以上の子会社等(個人情報取扱事業者の子会社若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該個人情報取扱事業者と親会社が同一である他の会社をいう。以下この項において同じ。)に対して当該課徴金対象行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該課徴金対象行為に係る事案についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該課徴金対象行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下この項において「特定事業承継子会社等」という。)がした課徴金対象行為とみなして、第百四十八条の三からこの条までの規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第百四十八条の三第一項中「当該個人情報取扱事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第百四十八条の七第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この条及び第百四十八条の七第一項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、同条第二項中「当該個人情報取扱事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第一項中「者は」とあるのは「特定事業承継子会社等は、課徴金納付命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
前項に規定する「子会社」とは、会社がその総株主(総社員を含む。以下この項において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
第三項及び第四項の場合において、第百四十八条の四から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
課徴金対象行為がなくなった日から七年を経過したときは、委員会は、当該課徴金対象行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。
委員会は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
弁明は、委員会が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。
弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
委員会は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
納付を命じようとする課徴金の額
課徴金の計算の基礎及び当該課徴金に係る課徴金対象行為
弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
委員会は、課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)、同項第三号に掲げる事項及び委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を個人情報保護委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を委員会の掲示場に掲示し、又は公示事項を委員会の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができる。この場合においては、当該措置をとった日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
前条第一項の規定による通知を受けた者(次項及び第四項において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
代理人は、各自、当事者のために、弁明に関する一切の行為をすることができる。
代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
課徴金納付命令は、文書によって行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び当該課徴金に係る課徴金対象行為並びに納期限を記載しなければならない。
課徴金納付命令は、その名宛人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。
第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から七月を経過した日とする。
委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
委員会は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、委員会の命令で、課徴金納付命令を執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
課徴金納付命令の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。
委員会は、課徴金納付命令の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
破産法(平成十六年法律第七十五号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第百四十八条の十三第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
委員会がする課徴金納付命令その他のこの目の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
この目に定めるもののほか、課徴金納付命令に関し必要な事項は、個人情報保護委員会規則で定める。
第四目 雑則
委員会は、前三条の第百四十六条から第百四十八条の三までの規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査報告徴収等、指導、助言、勧告又は、措置命令、要請又は課徴金納付命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第百四十八条第一項の規定による勧告又は同条第二、措置命令、第百四十八条の二第一項若しくは第三項の規定による要請又は課徴金納付命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一項、第百四十六条第一項、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条、第百六十三条並びに第百六十四条の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、第百四十八条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項若しくは第三項の規定による、措置命令、第百五十三条の規定による報告の徴収、第百五十四条の規定による命令又は第百五十五条第一項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。
第百四十八条第二項若しくは第三項措置命令若しくは第百五十四条の規定による命令又は第百五十五条第一項の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送達して行う。この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
前条この法律(この法律に基づく政令又は個人情報保護委員会規則を含む。第百六十四条において同じ。)の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「個人情報保護委員会」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と読み替えるものとする。
外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第百六十一条のこの法律の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
この法律は、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者等が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報又はに係る統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等若しくは提供統計作成等用個人データ等、当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報又は国内にある特定の個人に対する連絡その他の情報の伝達に利用することができる連絡可能個人関連情報を、外国において取り扱う場合についても、適用する。
第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。次条第二項において同じ。)による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第二十一条の二第一項各号に掲げる事項に相当する事項について、施行日前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。
施行日前になされた新個人情報保護法第十六条第五項に規定する特定生体個人識別符号に相当する符号の作成又は同項に規定する特定生体個人情報に相当する情報の取得に関する同意がある場合において、その同意が新個人情報保護法第三十五条第七項第一号又は第二号(これらの規定を第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の同意に相当するものであるときは、当該各号の同意があったものとみなす。
施行日前になされた本人の法定代理人による個人情報(個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)又は同条第七項に規定する個人関連情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が新個人情報保護法第三十五条第九項第一号、新個人情報保護法第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分、第二十八条第一項若しくは第三十五条第七項第一号若しくは第二号、新個人情報保護法第四十条の二第二項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第三十一条第一項第一号又は新個人情報保護法第七十一条の三の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項の同意に相当するものであるときは、当該各規定の同意があったものとみなす。
施行日前になされた第一条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下「旧個人情報保護法」という。)第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分若しくは第二十八条第一項の規定、旧個人情報保護法第三十一条第一項第一号の規定又は旧個人情報保護法第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項の規定による本人の同意があるときは、それぞれ新個人情報保護法第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分若しくは第二十八条第一項の規定、新個人情報保護法第四十条の二第二項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第三十一条第一項第一号の規定又は新個人情報保護法第七十一条の三の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項の規定による当該本人の法定代理人の同意があったものとみなす。
新個人情報保護法第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第二十一条の二第一項各号若しくは第二十七条第二項各号に掲げる事項又は同条第五項第三号に規定する事項に相当する事項について、施行日前に、本人の法定代理人に通知されているときは、当該通知は、当該各規定により行われたものとみなす。
施行日前に旧個人情報保護法第二十七条第二項又は第五項第三号の規定による本人への通知がなされているときは、それぞれ新個人情報保護法第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第二十七条第二項又は第五項第三号の規定による当該本人の法定代理人への通知があったものとみなす。
新個人情報保護法第百四十八条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に行われた新個人情報保護法に違反する行為について適用し、施行日前に行われた旧個人情報保護法に違反する行為については、なお従前の例による。
新個人情報保護法第百四十八条の三から第百四十八条の十六までの規定は、施行日以後に行われた新個人情報保護法第百四十八条の四に規定する課徴金対象行為について適用する。
政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。