When a funds transfer transaction analysis service provider intends to change any of the particulars set forth in Article 63-24, paragraph (1), item (vi) (limited to changes due to its intention to provide a new type of funds transfer transaction analysis services), the funds transfer transaction analysis service provider must obtain a license for the change from the competent minister, pursuant to the provisions of order of the competent ministry.
為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第六号に掲げる事項の変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。
When any of the particulars set forth in Article 63-24, paragraph (1), item (ii) (excluding the amount of net assets) or particulars set forth in items (iii) through (v) or item (viii) of that paragraph are changed, or when any of the particulars set forth in item (vi) of that paragraph (excluding changes due to its intention to provide a new type of funds transfer transaction analysis services) are changed, a funds transfer transaction analysis service provider must notify the competent minister to that effect without delay, and when it intends to change the particulars set forth in item (vii) of that paragraph, a funds transfer transaction analysis service provider must notify the competent minister to that effect in advance.
為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)若しくは同項第三号から第五号まで若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第六号に掲げる事項に変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものを除く。)があったときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項の変更をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
The provisions of Articles 63-24 and 63-25 apply mutatis mutandis to the license referred to in paragraph (1). In this case, the term the "following particulars" in Article 63-24, paragraph (1) is replaced with the "particulars pertaining to the change".
第六十三条の二十四及び第六十三条の二十五の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、第六十三条の二十四第一項中「次に掲げる」とあるのは、「変更に係る」と読み替えるものとする。
許可の申請
前条の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
許可の申請
資本金又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。第六十五条第一項第二号において同じ。)の額及び純資産額
許可の申請
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)又は理事及び監事の氏名
許可の申請
為替取引分析業の種別(第二条第二十一項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の三十三第一項及び第二項並びに第百七条第十九号において同じ。)
業務の種別の変更の許可等
為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第六号に掲げる事項の変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。
定義第二条第二十一項・法令全体に適用
複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
銀行等その他の政令で定める複数の金融機関等の委託を受け、それらが行う為替取引について、外国為替及び外国貿易法で許可等が必要な支払等に当たるか、財産凍結等対象者などに係るかの分析や、犯罪収益の疑いなどの判断に必要な分析を行い、結果を通知することのいずれかを業として行うことです。
定義第二条第二十二項・法令全体に適用
第六十三条の二十三の許可を受けた者
わかりやすく言うと
為替取引分析業を行うために、第六十三条の二十三により主務大臣の許可を受けた者のことです。
定義第六十三条の四十一第一項・この章の中だけ
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣
わかりやすく言うと
為替取引分析業者について、金融機関等の為替取引が外国為替及び外国貿易法第十七条各号の支払等に係るものかを分析して知らせる業務を行う場合は内閣総理大臣と財務大臣、それ以外の場合は内閣総理大臣のことです。
定義第六十三条の四十一第二項・この章の中だけ
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令
わかりやすく言うと
為替取引分析業者について、金融機関等の為替取引が外国為替及び外国貿易法第十七条各号の支払等に係るものかを分析して知らせる業務を行う場合は内閣府令・財務省令、それ以外の場合は内閣府令のことです。