この法律の施行の際現に新金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいい、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二条第八項に規定する金融商品取引業又は第三条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第二条第十五項に規定する暗号資産交換業に該当するものを除く。以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)を行っている者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び新金融商品取引法第三十三条第一項に規定する金融機関を除く。)は、施行日から起算して六月間(金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は当該期間内に第三項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に当該新金融商品取引業において取り扱っている暗号資産(新金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)と同一の銘柄(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。次条第一項において同じ。)について、当該新金融商品取引業を行うことができる。
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いまの条文を読む →資金決済に関する法律
令和八年七月二三日法律第六四号
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
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附 則
前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第二条第五十二項、第二章の七、第三章第一節第五款、第二節(第三十六条の二を除く。)、第三節(第四十六条、第四十六条の五、第四十六条の六、第四十九条の四及び第四十九条の五を除く。)、第四節(第五十三条を除く。)及び第八節、第六章並びに第六章の二の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定並びに附則第四十九条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。附則第八条第三項において「新外為法」という。)及び附則第七十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(附則第八条第三項において「新犯罪収益移転防止法」という。)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは「新金融商品取引業(金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)附則第五条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第四項において同じ。)の全部の廃止を命じ」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による金融商品取引法第二十九条の登録の取消しの日とみなす。
第六条
この条に改正3か所この法律の施行の際現に新金融商品取引業を行っている金融商品取引業者(当該新金融商品取引業が投資助言・代理業(金融商品取引法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合にあっては、投資助言・代理業を行うことにつきこの法律の施行の際既に金融商品取引法第二十九条の登録又は同法第三十一条第四項の変更登録を受けている者を除き、当該新金融商品取引業が投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合にあっては、投資運用業を行うことにつきこの法律の施行の際既に金融商品取引法第二十九条の登録又は同法第三十一条第四項の変更登録を受けている者を除く。)については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項について変更(当該新金融商品取引業に係る業務の種別の追加に係るものに限る。)をしようとするものとみなして、金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(同項の変更登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、当該事項について金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、この法律の施行の際現に行っている当該新金融商品取引業の顧客を相手方とし、又は当該顧客のために、この法律の施行の際現に当該新金融商品取引業において取り扱っている暗号資産と同一の銘柄について、当該新金融商品取引業を行うことができる。
前項の規定により新金融商品取引業を行うことができる金融商品取引業者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合において、その申請について変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
新金融商品取引法第四十六条及び第三章第七節の規定は、前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる金融商品取引業者が行う当該新金融商品取引業については、適用しない。
第七条
この条に改正2か所附則第五条第一項又は前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、その商号、名称又は氏名及び住所(金融商品取引業者にあっては、登録番号を含む。)、当該新金融商品取引業に係る新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項並びに当該新金融商品取引業において取り扱っている暗号資産の名称を内閣総理大臣に届け出なければならない。
附則第五条第一項又は前条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、附則第五条第一項及び前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
第八条
この条に改正7か所この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けている者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた者を含み、金融商品取引業者を除く。)は、施行日から起算して六月間(金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は当該期間内に第三項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により暗号資産取引業務(新金融商品取引法第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業に係る業務のうち同項第一号に掲げる行為(新金融商品取引法第二条第八項第二十五号に掲げる行為を除く。)に係る業務又は新金融商品取引法第二十八条第八項に規定する暗号資産等管理業務をいう。以下この条から附則第十一条まで及び附則第二十条第一項第四号において同じ。)の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、暗号資産取引業務を行うことができる。
前項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により暗号資産取引業務の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
前二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第二条第十一項第二号及び第五十二項、第二章の七、第三章第一節第五款、第二節(第三十六条の二及び第四十三条の十二を除く。)、第三節(第四十六条、第四十六条の五、第四十六条の六、第四十九条の四及び第四十九条の五を除く。)、第四節(第五十三条を除く。)及び第八節、第三章の二、第七十八条第一項、第六章並びに第六章の二の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定並びに新外為法及び新犯罪収益移転防止法の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは「暗号資産取引業務(金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)附則第八条第一項に規定する暗号資産取引業務をいう。第四項において同じ。)の全部の廃止を命じ」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「暗号資産取引業務の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により暗号資産取引業務の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により金融商品取引法第二十九条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による金融商品取引法第二十九条の登録の取消しの日とみなす。
第三項の規定により金融商品取引業者とみなされる者でこの法律の施行の際現に暗号資産売買等業務(新金融商品取引法第二条第五十二項に規定する暗号資産売買等業務をいう。以下この項及び次条第四項において同じ。)を行っている者については、施行日において当該暗号資産売買等業務を行っている暗号資産について新たに暗号資産売買等業務を行おうとするものとみなして、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項、第百七十二条の十九第一項及び第二項、第百七十八条第三十五項及び第三十六項並びに第百八十五条の七第二十五項の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日から起算して三月以内に」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三項の規定により金融商品取引業者とみなされる者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の十七第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第八号に該当する行為とみなす。
施行日前に前項に規定する者に対してされた旧資金決済法第六十三条の十七第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項(これらの規定を第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。
第九条
この条に改正6か所この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けている金融商品取引業者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた金融商品取引業者を含む。)については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項について変更(新金融商品取引法第二十八条第五項第一号に掲げる行為に係る業務又は同条第八項に規定する暗号資産等管理業務の種別の追加に係るものに限る。)をしようとするものとみなして、金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月間(同項の変更登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について同条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、当該事項について金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けないでも、暗号資産取引業務を行うことができる。
前項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者が施行日から起算して六月を経過する日までに金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合において、その申請について変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
新金融商品取引法第四十三条の十二、第四十六条及び第三章第七節の規定は、前二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者が行う当該暗号資産取引業務については、適用しない。
第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者でこの法律の施行の際現に暗号資産売買等業務を行っている者については、施行日において当該暗号資産売買等業務を行っている暗号資産について新たに暗号資産売買等業務を行おうとするものとみなして、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項、第百七十二条の十九第一項及び第二項、第百七十八条第三十五項及び第三十六項並びに第百八十五条の七第二十五項の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第二十七条の六十第一項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日から起算して三月以内に」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる金融商品取引業者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の十七第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第八号に該当する行為とみなす。
施行日前に前項に規定する金融商品取引業者に対してされた旧資金決済法第六十三条の十七第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による処分とみなす。
第十条
この条に改正10か所附則第八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた者にあっては、当該登録を受けた日から起算して二週間以内)に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
旧資金決済法第六十三条の三第一項第一号、第二号及び第十号に掲げる事項(金融商品取引業者にあっては、登録番号を含む。)
暗号資産取引業務に係る営業所の名称及び所在地
役員(金融商品取引法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいい、外国法人にあっては、国内における代表者を含む。)の氏名又は名称
取り扱う暗号資産の名称
暗号資産取引業務の内容及び方法
その他内閣府令で定める事項
附則第八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、附則第八条第一項及び前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
附則第八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者は、第一項第四号又は第五号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(投資者の保護に欠け、又は暗号資産取引業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
附則第八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者は、第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第十二条
この条に改正3か所新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号イの規定の適用については、旧資金決済法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者は、同号イに該当する者とみなす。
新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号ハ(1)の規定の適用については、暗号資産交換業者(旧資金決済法第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。)であった法人が旧資金決済法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消されたことがある場合若しくは電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(旧資金決済法第二条第十九項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者をいう。次項及び附則第三十三条第二項において同じ。)であった法人が旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消されたことがある場合又は旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていた法人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員(新金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号の二に規定する役員をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者は、新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号ハ(1)に該当する者とみなす。
新金融商品取引法第二十九条の四第一項第八号ハ(3)の規定の適用については、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった個人が旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消されたことがある場合又は旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合において、その取消しの日から五年を経過しない者は、同号ハ(3)に該当する者とみなす。
この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録(暗号資産仲介行為(旧資金決済法第二条第十八項に規定する暗号資産仲介行為をいう。第六項及び次条第五項において同じ。)に係る業務の種別に係るものに限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)を受けている者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた者を含み、金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この条、次条及び附則第二十条第一項第一号において同じ。)を除く。)は、施行日から起算して六月間(新金融商品取引法第六十六条の登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について新金融商品取引法第六十六条の四の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は当該期間内に第三項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第六十六条の二十第一項若しくは第三項の規定により暗号資産売買媒介等業務(新金融商品取引法第六十六条の二第一項第四号に規定する暗号資産売買媒介等業務をいう。以下この条から附則第二十条までにおいて同じ。)の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、暗号資産売買媒介等業務を行うことができる。
前項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第六十六条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定により暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
前二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる場合においては、その者を金融商品仲介業者とみなして、新金融商品取引法第三章の二第二節(第六十六条の八を除く。)、第三節、第四節及び第五節(第六十六条の二十五を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項中「第六十六条の登録を取り消し」とあるのは「暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命じ」と、同条第三項中「登録を取り消す」とあるのは「暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項の規定により読み替えて適用される新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定により暗号資産売買媒介等業務の全部の廃止を命じられた場合における新金融商品取引法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者をこれらの規定により新金融商品取引法第六十六条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定による新金融商品取引法第六十六条の登録の取消しの日とみなす。
第三項の規定により金融商品仲介業者とみなされる者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなす。
施行日前に前項に規定する者に対してされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分(暗号資産仲介行為に係る業務に係るものに限る。)は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項(これらの規定を第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。
第十九条
この条に改正5か所この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けている金融商品仲介業者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた金融商品仲介業者を含む。)については、施行日において新金融商品取引法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について変更(暗号資産売買媒介等業務の種別の追加に係るものに限る。)をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第六十六条の五第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品仲介業者は、施行日から起算して六月間(同項の変更登録の申請をした場合において当該期間内にその申請について同条第五項において準用する新金融商品取引法第六十六条の四の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、当該事項について新金融商品取引法第六十六条の五第四項の変更登録を受けないでも、暗号資産売買媒介等業務を行うことができる。
前項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる金融商品仲介業者が施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第六十六条の五第四項の変更登録の申請をした場合において、その申請について変更登録又は変更登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
金融商品取引法第六十六条の二十五の規定は、前二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる金融商品仲介業者が行う当該暗号資産売買媒介等業務については、適用しない。
第一項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる金融商品仲介業者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなす。
施行日前に前項に規定する金融商品仲介業者に対してされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分(暗号資産仲介行為に係る業務に係るものに限る。)は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第三項の規定による処分とみなす。
第二十条
この条に改正10か所附則第十八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた者にあっては、当該登録を受けた日から起算して二週間以内)に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
旧資金決済法第六十三条の二十二の三第一項第一号、第二号、第四号及び第十号に掲げる事項(金融商品仲介業者にあっては、登録番号を含む。)
暗号資産売買媒介等業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
取り扱う暗号資産の名称
暗号資産売買媒介等業務の委託を受ける金融商品取引業者(附則第八条第一項又は第二項の規定により暗号資産取引業務を行うことができる者を含む。)の商号
暗号資産売買媒介等業務の内容及び方法
その他内閣府令で定める事項
附則第十八条第一項又は前条第一項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、附則第十八条第一項及び前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
附則第十八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者は、第一項第三号から第五号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(投資者の保護に欠け、又は暗号資産売買媒介等業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
附則第十八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により暗号資産売買媒介等業務を行うことができる者は、第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第六十二条の六第一項第八号の規定の適用については、旧資金決済法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又は旧資金決済法若しくは銀行法等(旧資金決済法第二条第三十四項に規定する銀行法等をいう。附則第三十三条第一項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人は、同号に該当する法人とみなす。
第二十七条
この条に改正1か所この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十二条の二十五第八項後段の規定の適用を受けている者に係る当該規定の適用については、なお従前の例による。
旧資金決済法第六十三条の十一第一項及び第二項の規定による管理の状況についての同条第三項の規定による監査については、なお従前の例による。
旧資金決済法第六十三条の十一の二第一項の規定による管理の状況についての同条第二項において準用する旧資金決済法第六十三条の十一第三項の規定による監査については、なお従前の例による。
第二十九条
この条に改正1か所旧資金決済法第六十三条の十三の規定による帳簿書類の作成及び保存については、なお従前の例による。
第三十条
この条に改正1か所施行日前に終了した事業年度に係る旧資金決済法第六十三条の十四第一項の報告書及び施行日前に終了した同条第二項の期間に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
第三十一条
この条に改正1か所この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十第二項後段若しくは第八項後段又は第六十三条の二十一の規定の適用を受けている者に係るこれらの規定の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録(旧資金決済法第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に電子決済手段仲介行為(旧資金決済法第二条第十八項に規定する電子決済手段仲介行為をいう。次項及び附則第三十七条第二項において同じ。)に係る業務を含むものに限る。以下この項において同じ。)を受けている者(附則第三十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を受けた者を含む。)は、その登録の日において新資金決済法第六十三条の二の登録を受けていた者とみなす。
旧資金決済法第六十三条の二十二の四第一項の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿(電子決済手段仲介行為に係る業務に係る部分に限る。)は、新資金決済法第六十三条の四第一項の電子決済手段サービス仲介業者登録簿とみなす。
第三十三条
この条に改正2か所新資金決済法第六十三条の五第一項第一号ホの規定の適用については、旧資金決済法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又は旧資金決済法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者は、同号ホに該当する者とみなす。
新資金決済法第六十三条の五第一項第二号ロ(5)の規定の適用については、法人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録を取り消された場合又は法人が旧資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者は、同号ロ(5)に該当する者とみなす。
第三十四条
この条に改正1か所施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の十四第二号に掲げる行為に係る同条に規定する損害を賠償する責任については、なお従前の例による。
第三十五条
この条に改正1か所旧資金決済法第六十三条の二十二の十六の規定による帳簿書類の作成及び保存については、なお従前の例による。
第三十六条
この条に改正1か所新資金決済法第六十三条の十七の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧資金決済法第六十三条の二十二の十七の報告書については、なお従前の例による。
第三十七条
この条に改正2か所附則第三十二条第一項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を受けていた者とみなされる者が施行日前にした旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項第三号に該当する行為は、新資金決済法第六十三条の二十第一項第三号に該当する行為とみなす。
施行日前に前項に規定する者に対してされた旧資金決済法第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分(電子決済手段仲介行為に係る業務に係るものに限る。)は、新資金決済法第六十三条の二十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第三十八条
この条に改正1か所この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二十二の二十三第三項後段又は第六十三条の二十二の二十四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けている者に係るこれらの規定の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
旧資金決済法第六十三条の二の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないもの
旧資金決済法第六十三条の二十二の二の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないもの
前項の規定によりなお従前の例によることとされる同項各号の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
内閣総理大臣は、附則第七条第一項、第十条第一項、第三項及び第四項、第十七条第二項並びに第二十条第一項、第三項及び第四項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。