次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文はまだされていません2027年7月22日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも9か月後)
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第八章 罰則(第百十二条から第百十八条まで)
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第百十二条
この条に改正5か所第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十二条の四第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類又は第六十三条の二十二の三第一項(第六十三条の二十二の六第二項において準用する場合を含む。)のの規定による登録申請書若しくは第六十三条の二十二の三第二項(第六十三条の二十二の六同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。
第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。
第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
第六十三条の九の二(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を表示しなかっ九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第六十三条の九の三(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第六十三条の九の三第二号又は第三号に掲げる行為を九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百十三条
この条に改正1か所次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第五十五条、第六十二条の二十一、第六十三条の十六、第六十三条の二十二の十九、第六十三条の三十六、第八十一条又は第九十六条第一項の規定による命令に違反したとき。
第六十二条の八第三項の規定による届出をしないで電子決済手段等取引業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。
第百十四条
この条に改正2か所次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五条第三項、第十一条第一項、第十一条の二第一項若しくは第二項、第四十条の二第二項、第四十一条第三項若しくは第四項、第六十二条の七第三項若しくは第四項、第六十三条の六第一項若しくは第二項若しくは第六十三条の二十二の六第三六第一項若しくは第四二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三二条の二十五第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかったとき。
第二十五条の規定による命令に違反したとき。
第三十条第二項の規定による届出書若しくは同条第三項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。
第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第六十三条の二十七第二項、第六十三条の三十三第二項、第六十九条第二項若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第六十三条の三十二又は第七十六条の規定に違反したとき。
第八十九条第三項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
第百十五条
この条に改正3か所法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百八条(第一号及び第十一八号を除く。) 三億円以下の罰金刑
第百九条(第一号を除く。) 二億円以下の罰金刑
第百十条又は第百十二条(第一号、第二号及び第九号から第十六四号までを除く。) 一億円以下の罰金刑
第百七条、第百八条第一号若しくは第十一八号、第百九条第一号、第百十二条第一号、第二号若しくは第九号から第十六四号まで、第百十三条又は前条 各本条の罰金刑
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百十六条
この条に改正3か所次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項又は第六十三二条の二十五第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかった者
第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三二条の二十五第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
正当な理由がないのに、第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項又は第六十三二条の二十五第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第百十七条
この条に改正1か所次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第三十三条第一項、第六十一条第一項若しくは第四項、第六十二条の二十五第一項若しくは第四項、第六十三条の二十第一項若しくは第四項若しくは第六十三条の二十二の二十三第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
正当な理由がないのに第八十九条第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第八十九条第二項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者