資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者(履行保証人債務引受契約又は履行保証人保証契約に基づく債務の弁済をした履行保証人適格者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十九条の規定により当該債権者に代位する場合を除く。)は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。ただし、第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者がその行う為替取引(第三種資金移動業に係るものに限る。)に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権については、当該債権の額から当該債権の額に預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額を限度として、当該権利を有するものとする。
この条文はまだされていません2027年7月22日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも9か月後)
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第三章 資金移動(第五十九条から第六十二条の二まで)
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第五十九条
内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示する措置その他の同項の権利の実行のために必要な措置をとらなければならない。
前項の権利の実行の申立てがあったとき。
資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の権利の実行に関する事務を銀行等その他の政令で定める者(次項及び第五項において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。
権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。
第三項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者又はその役員若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十条
資金移動業者から資金移動業の委託を受けた者その他の当該資金移動業者の関係者は、当該資金移動業者の為替取引に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。
第六十一条
資金移動業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
資金移動業の全部又は一部を廃止したとき。
第五十九条第二項第二号に掲げるとき。
資金移動業者が資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。この場合において、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。
資金移動業者は、資金移動業の全部又は一部を廃止しようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
資金移動業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
資金移動業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、資金移動業者(外国資金移動業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国資金移動業者である資金移動業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十二条
資金移動業者について、第五十六条第一項又は第二項の規定により第三十七条の登録が取り消されたとき(資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該資金移動業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。
二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者について、第四十一条第五項の規定により一の種別の資金移動業の全部の廃止による資金移動業の種別の変更が資金移動業者登録簿に登録されたときは、当該資金移動業者は、廃止した種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該資金移動業者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の資金移動業を営む資金移動業者として第三十七条の登録を受けているものとみなす。
第六十二条の二
第三十七条の登録を受けていない外国資金移動業者及び信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者(第三十七条の二第三項の規定による届出をしている外国信託会社(同法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。)を除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない。