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厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の二の認定を取り消すことができる。
一第十五条の規定により第十三条の認定を取り消すとき。
二第十五条の二に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
三第十五条の三第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
五前各号に掲げる場合のほか、特例認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。
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