1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Ministerial Order comes into effect as of the date on which the Act Partially Amending the Nationality Act (Act No. 88 of 2008; hereinafter referred to as the "Amending Act") comes into effect (January 1, 2009).
この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年一月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「改正法」
略称規定附則第一条第一項
この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年一月一日)から施行する。
わかりやすく言うと
国籍法の一部を改正した平成二十年の法律(平成二十年法律第八十八号)のことです。平成二十年法務省令第七十三号は、この法律が施行された平成二十一年一月一日から施行されます。