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1 条

第六条(国籍の選択の催告)

法第十五条第一項に規定する催告は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。

法務大臣は、法第十五条第一項又は第二項の規定による催告をしたときは、法務局又は地方法務局の長に、その催告を受けた者の氏名及び戸籍の表示並びに催告が到達した日を、本籍地の市町村長(特別区にあつては区長、の指定都市にあつては、区長又は総合区長)に対して通知させるものとする。

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