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国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう)

第八章 不服審査及び訴訟の特例

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第八章 不服審査及び訴訟の特例

第百六十六条から第百七十条まで

第一項

削除

第百七十一条

(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)
第一項

滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする不服申立て(国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)又は第七十七条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第七十五条第三項又は第四項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。)は、これらの規定にかかわらず、当該各号に定める期限まででなければ、することができない。

一

督促 差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)から三月を経過した日

二

不動産等についての差押え その公売期日等

三

不動産等についての第九十五条(公売公告)の公告(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する第九十六条(公売の通知)の通知を含む。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

四

換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

第二項

前項の規定は、国税通則法第百十五条第一項第三号(訴えの提起の特例)の規定による訴えの提起について準用する。この場合において、前項中「国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)又は第七十七条(不服申立期間)の規定により不服申立てをすることができる期間を経過したもの及び同法第七十五条第三項又は第四項(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求」とあるのは、「行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十四条第一項又は第二項(出訴期間)の規定により訴えを提起することができる期間を経過したもの」と読み替えるものとする。

第三項

第一項第三号及び第四号に掲げる処分につき、同項に規定する不服申立てをする場合において、その再調査の請求書(国税通則法第八十一条第二項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査の請求書をいう。)又は審査請求書(同法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書をいう。)については、同法第七十七条第四項の規定は、適用しない。

第百七十二条

(差押動産等の搬出の制限)
第一項

第五十八条第二項(滞納者の動産等を占有する第三者に対する引渡命令)に規定する引渡命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。

第百七十三条

(不動産の売却決定等の取消の制限)
第一項

第百七十一条第一項第三号(公売等に関する不服申立ての期限の特例)に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する不服申立てがあつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、税務署長、国税局長若しくは税関長又は国税不服審判所長は、その不服申立てを棄却することができる。

一

その不服申立てに係る処分に続いて行われるべき処分(以下この号において「後行処分」という。)が既に行われている場合において、その不服申立てに係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

二

換価した財産が公共の用に供されている場合その他その不服申立てに係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その不服申立てをした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度及び方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

第二項

前項の規定による不服申立てについての棄却の決定又は裁決には、処分が違法であること及び不服申立てを棄却する理由を明示しなければならない。

第三項

第一項の規定は、国に対する損害賠償の請求を妨げない。