国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
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第三章 国民健康保険組合(第十三条から第二十六条まで)
健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第三章 国民健康保険組合
第一節 通則
第十三条
前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
第一項の規定にかかわらず、第六条各号(第八号及び第十号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号(第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。
第一項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、第六条各号(第八号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。
第十四条
組合は、法人とする。
第十五条
組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。
組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
第十六条
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第十七条
組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
前項の認可の申請は、十五人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者三百人以上の同意を得て行うものとする。
都道府県知事は、第一項の認可の申請があつた場合においては、あらかじめ、次の各号に定める組合の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の地区をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
その地区が一の都道府県の区域を越えない組合 当該組合の地区をその区域に含む市町村の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
その地区が二以上の都道府県の区域にまたがる組合 当該組合の地区をその区域に含む市町村(第一項の認可の申請を受けた都道府県知事が統括する都道府県内の市町村に限る。)の市町村長及び当該組合の地区をその区域に含む都道府県の都道府県知事(当該認可の申請を受けた都道府県知事を除く。次項において「他の都道府県知事」という。)
前項の規定により、他の都道府県知事が意見を述べるに当たつては、あらかじめ、当該他の都道府県知事が統括する都道府県内の市町村(第一項の認可の申請に係る組合の地区をその区域に含む市町村に限る。)の市町村長の意見を聴かなければならない。
組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
第十八条
組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
名称
事務所の所在地
組合の地区及び組合員の範囲
組合員の加入及び脱退に関する事項
被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
役員に関する事項
組合会に関する事項
保険料に関する事項
準備金その他の財産の管理に関する事項
公告の方法
前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
第十九条
組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、第六条各号(第十号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
第二十条
組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第六条各号(第十号を除く。)のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。
第二十一条
組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、都道府県等が行う国民健康保険又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。
組合が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
第二十二条
第九条(第六項を除く。)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第五項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第一項及び第五項中「市町村」とあるのは「組合」と、同条第二項中「世帯主と」とあるのは「組合員と」と、同項及び同条第四項中「世帯主は」とあるのは「組合員は」と、「当該世帯主が住所を有する市町村」とあるのは「組合」と、「当該市町村」とあるのは「当該組合」と、「世帯主に」とあるのは「組合員に」と読み替えるものとする。
第二節 管理
第二十三条
組合に、役員として、理事及び監事を置く。
理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。
理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。
理事及び監事の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。
第二十四条
理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。
組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。
監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
第二十四条の二
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第二十四条の三
理事は、規約又は組合会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第二十四条の四
理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
第二十四条の五
組合と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
第二十五条
組合会が成立しないとき、又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。
組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成立しないとき、又は組合会を招集する暇がないときは、理事は、その議決すべき事項を処分することができる。
前二項の規定による処分については、理事は、その後最初に招集される組合会に報告しなければならない。
第二十六条
組合に組合会を置く。
組合会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の二十分の一を下らない範囲内において、規約で定める。ただし、組合員の総数が六百人をこえる組合にあつては、三十人以上であることをもつて足りる。
組合会議員は、規約の定めるところにより、組合員が、組合員のうちから選挙する。
組合会議員の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。