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目次
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医師法
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第二章 免許
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
厚生労働省に
医籍
を備え、登録年月日、
第七条第一項
の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。
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第四条
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第六条
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