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目次
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医師法
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第五章 業務
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第二十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十三条
医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
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第二十二条
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第二十四条
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