附則第百三十四条第三項改正
都道府県又は第三十条の二十一第二項の規定による委託(勤務環境改善関連事務に係る委託に限る。)を受けた者は、当分の間、同条第一項各号に掲げる勤務環境改善関連事務又は当該委託に係る勤務環境改善関連事務を実施するに当たり、同条第三項各号に掲げる事項に加え、第一項の規定により公表された評価の結果について特に留意するものとする。
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健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
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都道府県又は第三十条の二十一第二項の規定による委託(勤務環境改善関連事務に係る委託に限る。)を受けた者は、当分の間、同条第一項各号に掲げる勤務環境改善関連事務又は当該委託に係る勤務環境改善関連事務を実施するに当たり、同条第三項各号に掲げる事項に加え、第一項の規定により公表された評価の結果について特に留意するものとする。