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1 条

第二条(経過措置)

改正後の遺失物法の規定及びの規定による改正後の民法第二百四十条の規定は、この法律の施行前に拾得をされた物件又は改正前の遺失物法(以下「旧法」という。)の管守者がの規定による交付を受け、若しくはの占有者がの規定による差出しを受けた物件であって、この法律の施行の際現に又は(これらの規定を及びにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により警察署長に差し出されていないものについても適用する。

この法律の施行の際現に又はの規定により警察署長に差し出されている物件については、なお従前の例による。

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