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傘、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物であって政令で定めるもの
その保管に不相当な費用又は手数を要するものとして政令で定める物
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傘、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物であって政令で定めるもの
その保管に不相当な費用又は手数を要するものとして政令で定める物