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目次
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遺失物法
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第二章 拾得者の義務及び警察署長等の措置
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第二節 警察署長等の措置
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第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
(遺失者への返還)
警察署長
は、
提出
を受けた
物件
を
遺失者
に返還するものとする。
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第五条 書面の交付
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第七条 公告等
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